• モノづくりとアイデアで暮らしを豊かに。『STAGEA』

    プロジェクト頓挫やスポンサーの撤退、物価高騰等の影響により資金計画に誤算が生じてプロジェクト完遂に必要な資金の目処が立たなくなるケースが散見されるようになってきました。

    こうしたケースの中には、プロジェクトが完遂できれば売上金などで弁済資金が得られる見込みがあるものもあり、受託事業の継続を断念することの是非は慎重に検討していくこととなります。
    この状況で無理して進めると、様々なところにしわ寄せが生じてより深刻な事態に発展する場合もあり、最悪なケースでは信頼関係破壊に至ることもあります。
    このような事態に陥る前に、余裕を持ってご相談ください。

    当社では創業時(個人事業を営んでいた時期)から、資金繰りという概念はありません。
    常に万一を想定し充分に積み立てをした上で、売上金は貯蓄として扱い、支出は貯蓄を取り崩す形(フローではなくストック)で運営しております。
    貸付金や売掛金を含めた流動資産の総額は注視していますが、いま現在の預金等は全く気にしていません。
    直ちにお支払いいただかないと困る理由はございませんので、お支払いが困難になった場合はその旨申し出ていただくようお願いいたします。

    以下のいずれか一方、または両方を組み合わせることで解決を試みます。

    ▼ケース1
    代金の50パーセント以下の部分については2年以内を期日とする借用書を差し入れていただきます。
    代金の50パーセントを超える部分については、24〜36回払いの借用書を差し入れていただきます。
    ※いずれも金利は年利4.5パーセントとなります。
    ※分割払いについては据え置き期間は設けていません。締結翌月からご返済が始まります。
    ※金利のお支払いをもって、債権者-債務者間に生じた地位の上下は解消となります。
    ※2名以上の代表者、役員の個人保証または担保の差し入れが必要となります。
    ※抵当権設定登記は当社で行います。担保設定にかかる費用(法務局で手続きが完結するものについては登録免許税のみ、担保物件が抵当財団法に基づく工場財団や観光施設財団等に属する場合は司法書士手数料を含むすべての実費)のご負担をお願いいたします。

    ▼ケース2
    債権放棄の合意書を締結いたします。
    債権放棄の合意書を締結した場合、債務者は贈与税申告が必要となりますのでご注意ください。
    これまでの取引状況や関係性が良好であり、かつ正しい税務処理が行われている場合、この措置に伴って取引停止とすることはありませんのでご安心ください。
    (但し、優先順位を下げて進行させていただくなど一定の制限が加わります。)
    ※この措置は、極めて限定的な場面でのみ使われます。
    例えば不測の事態(事故や災害等)により、当社が資金融通を必要とした際に回収見込みのない売掛金があると金融機関からの評価を落とすことになり、それが原因で廃業せざるを得なくなる場合があります。
    銀行から、回収能力がないと判断されることが原因です。
    しかし一方で、長期にわたるお取引で関係が良好にあるお客様に対して関係を壊してまで強硬に回収を行うことは長期的には損をすることになります。
    こうした事情も銀行は理解しているはずですので、回収不能を一括りに無能力と評価することはないものの、どのように評価するかは担当レベルの裁量によります。
    そのため、銀行から書類を上司に回す前に売掛金をなんとかした方が良いと指摘を受けた場合に限り、ケース2の措置を講じます。
    原則として、全額弁済(勘定科目を「売掛金」から「貸付金」に振り替える処理をいたします。)いただくことが基本となります。

    ※後からレベニューシェアに切り替えることは原則できません。
    仮に切り替える場合は事業計画や出資、客付状況などを細かく聞かせていただいた上で判断させていただくことと、将来生じる収益に対して一定割合の権利金をいただくことになります。
    大ヒットした場合、はるかに高額な費用負担が生じます。
    この時点で元のご契約に戻すことは容易ではない(ここで元のご契約に戻せたとしたら、非常に都合が良いお話だと思います。よって、本来の受託費の10倍程度の額を権利買戻費用の目安とさせていただきます。)ので、慎重にご判断ください。

    以下のいずれかに該当した場合、お取引停止とさせていただきますのでご承知おき願います。
    ※お支払いについてはそのまま続けていただきます。
    ・金銭の貸借または保証委託についての相談を持ちかけたとき。
    ・脱税(過度な節税を含む)が発覚した、または言及した、あるいは脱税についての噂を耳にしたとき、当社が求める調査協力が得られなかったとき。
    こちらのケースについては、当ページ記載の状況になくとも次回以降、受注を見合わせていただくこととなります。